痴漢は犯罪です
前回は、痴漢行為がどのような行為を指すのかについてご説明いたしましたが、ご理解いただけましたでしょうか。
本日は、それらの痴漢行為がどのような犯罪に属するのかをご説明したいと思います。
まず、この日本では、痴漢という行為に対する具体的な定義が、刑法や軽犯罪法にはありません。
それ故に、刑法第176条強制わいせつ罪、軽犯罪法第1条第5号、公然わいせつ罪、わいせつ物陳列罪、鉄道事業者への威力業務妨害、各地方公共団体の迷惑防止条例などによって処罰されることになります。
刑法第176条強制わいせつ罪というのは、Wikipediaから引用させていただきますが「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする(性別は問わない)。 」というものです。
また、公然わいせつ罪というのは、同じくWikipediaから引用させていただきますと「公然とわいせつな行為をした者は、6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 」というものです。
鉄道電車内で痴漢行為があった場合には、刑法第234条「威力業務妨害罪(鉄道事業者の業務妨害で、通常3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」または、都道府県迷惑防止条例に抵触・処罰されることになります。
ほんの出来心でやってしまった痴漢行為が、人を前科者にしてしまうのです。
しかも、性犯罪者としてのレッテルが生涯つきまといます。
それでもまた痴漢をしてみたいなどと考えますか・・・。